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配送サービスご利用時の配送料について

機器発送時の送料、ご返送時の送料共にお客様へご負担頂いております。
※配送料は配送方法、配送地域によって異なります。
※発送地、返送地は共に大阪です。

お申込からご返却まで

  1. お申込

    下記「レンタルお申込フォーム」にてお申込ください。
    ※このフォームを送信した時点では正式契約ではありません。

    お申込みフォーム
  2. お申込内容確認

    お申込内容を確認後お見積書を作成し、担当者よりご連絡いたします。
    ※在庫状況により、ご希望に添えない場合がございます。

  3. 契約完了

    お見積書をご確認いただき、相違がなければご契約完了となります。

    初回のお客様のみ

    初回のお客様はご契約時に下記本人確認書類いずれか一点をご提出ください。
    (スマホ・携帯のカメラで撮影した画像可)

    ・運転免許証(両面)
    ・マイナンバーカード(表面)
    ・健康保険証
    ・パスポート
    ・学生証(大学・短大・専門に限る)
    ・社員証

    ※法人の方は上記と併せて名刺をご提出ください。

ご利用規約

機器レンタル利⽤規約


【第1条】(総則)
借受⼈(以下、甲という)と、株式会社プラスワン・クリエイト(以下、⼄という)との間の、レンタル『⼄が所有する⾳響・照明・映像機器(以下、機器という)』について、以下の条⽂の規定を適⽤する。


【第2条】(レンタル受注・個⼈情報の管理)
1)甲はレンタル申込書の記⼊・提出、⼄はその内容を審査し、記載の機器をレンタル申込書の内容に基づいて⾏なうものとする。
2)⼄は個⼈情報保護法(経済産業省)に基づき、個⼈情報の取扱いには⼗分注意し、⽬的以外の使⽤を⼀切しないものとする。
3)甲はレンタル申込書の記載内容に変更が発⽣した場合、速やかに⼄に申告しなければならない。


【第3条】(機器の使⽤・管理義務)
1)甲は⼄の機器を慎重に使⽤・管理し、これらに要する消耗品等の費⽤を負担する。
2)甲は機器をその本来の使⽤⽬的以外に使⽤してはならない。
3)甲は転貸、譲渡及び担保、質⼊れ、売却、改造等の⾏為により⼄の所有権を害する事をしてはならない。
4)甲は第三者から強制執⾏、仮処分、仮押え等を受けた時は、該当機器が⼄の所有物であることを主張証明し、且つこれらの事態が発⽣した事を直ちに⼄に通知し、⼄に機器を返却しなければならない。
5)甲は⼄が承諾した別紙(レンタル申込書)記⼊の使⽤場所以外へ機器を移動し使⽤する場合は、⼄の承諾を求めなければならない。
6)甲の機器の使⽤は、⽇本国内とする。


【第4条】(レンタル期間・延⻑・短縮)
甲は⼄が承諾した別紙(レンタル申込書)記⼊の使⽤期間を厳守しなければならない。但し、甲は⼄に使⽤期間延⻑・短縮の変更を事前に⼄に連絡し、⼄が承諾した場合のみ延⻑・短縮の変更ができるものとする。


【第5条】(レンタル料⾦)
甲が⼄に対するレンタル料⾦の⽀払いは次の通りとする。
1)レンタル料⾦は、⼄が提⽰した価格とする。
2)運搬料・設置料・オペレーター料などは別途料⾦とする。
3))(1)(2)の⼄に対しての⽀払いは、機器借受時に現⾦⽀払い⼜は事前振込みとする。


【第6条】(発注のキャンセル・変更)
甲が⼄に機器の申込をして、⼄が申込書の内容を確認後にこれを甲がキャンセル叉は、⼤幅な内容変更は貸出し⽇の前⽇までとする。レンタル貸出し当⽇キャンセルの場合は100%、前⽇は50%の料⾦を⼄に⽀払うものとする。


【第7条】(機器の破損・紛失)
甲は機器を使⽤中の事故(天災地変・その他不可抗⼒の場合も含む)による機器の破損に対しての修理代⾦の実費、紛失に対しては新品購⼊代⾦相当額を⼄に⽀払うものとする。


【第8条】(担保責任・範囲)
⼄は甲に対して、貸出しにおいて機器が正常な性能を備えていることのみを保障し、甲の使⽤⽬的への適合性については保障しない。レンタル期間中,甲の責任によらない事由により⽣じた故障、⽀障・損害が⽣じた場合は、⼄は早急に交換⼜は代替機の⼿配をする。それ以外の責め・損害・使⽤中の対外的な事故(転倒など)に対して責任を負わない。


【第9条】(機器の返却)
甲はレンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が完了した場合、直ちに機器を⼄に返却するものとする。甲が前項の義務を怠ったり、期⽇を超過した場合は、レンタル期間の終了⽇の翌⽇から機器が返却されるまでの⽇数相当の代⾦を⽀払うものとする。


【第10条】(契約解除)
甲が下記の項⽬に該当する場合は、本契約は解除され、甲は機器を直ちに⼄に返却しなければならない。
1)本規約内容の何かに違反した場合。
2)機器について、第三者から強制執⾏、仮処分、仮差し押さえを受けた場合。
3)甲の信⽤状況に著しい変化が⽣じた場合。
4)その他、⼄が不適当と判断した場合


【第11条】(⼄の権利)
⼄は、この規約による権利を守り回復する時、また第三者より異議、苦情の申⽴を受けた時、必要な措置をとった際は、機器搬出費⽤、弁護⼠費⽤等⼀切の費⽤を甲に請求できる。


【第12条】(合意管轄裁判所)
本契約に関連して紛争が⽣じた場合は、⼄の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。


【第13条】(特約事項)
各条項に⽣じた疑義⼜は本契約に定めのない事項は、甲⼄信義則に従い誠意を持って協議の上これを処理する。


この規約は 2021年7⽉1⽇から施⾏します。